家族に支払った給与は経費にできるのか
個人で事業をする場合、ご家族に事業を手伝ってもらうケースがあります。
事務処理をしてもらう、接客をしてもらう、など手伝ってもらうことがあると思います。
事業を手伝ってもらった対価として家族に給与を支払った場合、これは事業の経費となるのでしょうか。
原則的には、個人事業主が家族に支払った給与は経費にすることはできません。
ただし、一定の要件を満たすと経費にすることができるのです。
そして、給与を支払う個人事業主が、青色申告をしているのか白色申告をしているのかによって、経費にできる金額も変わってきます。
青色申告をしている場合
青色申告者が家族に支払う給与を青色事業専従者給与といいます。
これを経費とするには要件があります。
- 青色事業専従者に支払われた給与であること
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- 届出書の記載方法で支払われ、その記載金額の範囲内で支払っていること
- 給与額が過大でないこと
以上の要件を満たすことで、家族に対する給与を経費にすることができます。
「専ら従事する」という言葉があるように、他に職業を持っている場合や昼間は学生をしている場合は事業専従者にはなれません。
きちんと要件を満たせば、家族に給与を支払うことができ、その給与を必要経費にすることができます。
白色申告をしている場合
白色申告をしている場合でも家族に対する給与を経費とすることができますが(事業専従者控除)、金額が異なってきます。
次のどちらか低い金額になります。
- 事業専従者が事業主の配偶者の場合は86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
- この控除をする前の事業所得等の金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
そして、事業専従者控除についても要件があります。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日に15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
具体的な数字を使って計算をしてみます。
収入500万、経費300万、専従者(配偶者)1人の場合
(500万ー300万)÷(1人+1人)=100万 > 86万
この場合は86万を控除することができます。
まとめ
青色申告をすることよって、経費にできる金額が増えますので、これも青色申告の特典ですね。
青色事業専従者給与、事業専従者控除のいずれも所得税・住民税・事業税の節税となりますので、家族に事業を手伝ってもらっている場合は使っていきたいですね。
ただし、事業専従者については配偶者控除や扶養控除は使えなくなりますので、どちらを使った方がいいか検討する必要はあると思います。
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