小規模企業共済とは

小規模企業共済というものを知っていますか?

私も加入しているのですが、節税対策としてよく使われています。

小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構機構というところが運営しています。

制度の内容としては、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度となっています。

自分で将来の退職金を積み立てていきながら、さらにそれが節税になるというわけです。

所得控除できる

小規模企業共済に加入すると、毎月掛金を支払っていきます。

掛金の月額は、1,000円から7万円まで自由に選択することができます。(加入後の掛金の増減も可能)

そして、この支払った掛金ですが、年末調整や確定申告の時に所得控除をすることができるのです。

個人事業主を例にしてみます。

確定申告は、1年間の所得の金額を出し、税額の計算をするためのものです。

①売上ー経費=利益

②利益ー青色申告特別控除=所得

③所得ー所得控除=課税所得

④課税所得×税率=所得税額

上記のような計算をしていくことになります。

さて、③の計算式に所得控除という言葉が出てきました。

この所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除など、様々な所得控除があります。

これらをもれなく控除していくことは節税対策にもとても大切ですね。

そして、小規模企業共済の掛金については、社会保険料控除として、支払った掛金を全額控除することができるのです。

ということは、1年間に支払った掛金の合計金額×税率の金額だけ節税できるということですね。

所得税の税率は所得の金額に応じて税率が5%〜45%と変わっていきますから、所得が多い人ほど節税効果が高いということになります。

共済金請求時の税制優遇

掛金支払い時の節税もありますが、共済金請求時の税制優遇もあります。

請求事由については、事業を廃業した、契約者が亡くなった、65歳以上になった、など様々あると思います。

そして、共済金の受取方法についても一括で受け取る場合や分割で受け取る場合があります。

共済金を一括で受け取る場合、これは退職所得として扱われます。

退職所得になると、掛金の支払い年数に応じて退職所得控除を受けることができますし、控除をした金額の2分の1について課税されるので、非常に優遇されていると思います。

また、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得となります。

この場合でも収入金額から公的年金等控除額を差し引くことができるので、優遇されていますね。

一つ注意しておきたいのは、掛金納付月数が240ヶ月未満で任意解約する場合、共済金の額は支払った掛金の合計額を下回ってしまいますので、老後のことを考えて加入を検討されたらいいと思います。

結論

小規模企業共済は、掛金の支払い時、共済金の受け取り時に税制優遇されているという点もそうですが、利回りが予定利率1%ということなので、任意解約でない限りは納付掛金を下回るということもないかと思います。

事業をしていくうえでの納税負担を抑えながら将来へ向けての貯蓄もできるという制度ですので、事業の状況や将来の予測などを検討したうえで加入を検討されるといいと思います。

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