相続税の申告が必要な人とは
弊事務所では、法人の顧問先様、個人の顧問先様がいらっしゃって、確定申告のお手伝いをしているのですが、相続税の申告もご依頼があればしています。
では、どういった場合に相続税の申告が必要になるのでしょうか。
それは、「遺産総額が基礎控除額を超える場合」です。
基礎控除額というものが決まっていて、相続人の人数によって金額が変わってきます。
「3,000万円+600万×法定相続人の数」これが基礎控除額です。
法定相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円、法定相続人が2人の場合の基礎控除額は4,200万円、3人の場合は4,800万円となります。
被相続人が所有していた不動産や預貯金、株式や貴金属など、全てを合計した金額が基礎控除額を超えるかどうかによって、相続税の申告が必要かどうかが決まります。
基礎控除額を超えても相続税がかからない場合もある
遺産総額が基礎控除額を超えると相続税の申告が必要ですが、必ずしも税金がかかるわけではありません。
特例や税額控除を使うことで、税額が軽減されたり、税額がゼロになったりするのです。
よく使われる特例に、「小規模宅地等の特例」があります。
これは、土地を相続する場合に適用の可否を検討します。
被相続人の自宅のある土地、事業に使っていた土地、貸し付けていた土地などがある場合、誰が相続するかによって、適用できるかどうかが変わります。
そして、この特例を使うことによって土地の評価額がぐっと下がる可能性があるのです。
もう一つは「配偶者控除」です。
被相続人の配偶者が相続する財産については、1億6,000万または法定相続分までは相続税がかからないのです。
これらについては、申告をするということが適用の要件になっていますので、税額がかからない場合でも申告をする必要があります。
遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかが分からない
遺産総額が基礎控除額を超えれば相続税の申告が必要だ、と書きましたが、遺産総額はどうやって計算をするのでしょう。
現金預金などは分かりやすいですよね。
ただ、土地の金額がいくらになるのか、と言われてもなかなか正確な金額を計算するのは難しいと思います。
明らかに基礎控除額を下回っている場合は別ですが、超えているのか超えていないのか分からない、という場合は専門家に相談された方がいいと思います。
計算してもらって、結果的に申告が必要なければそれで安心ですし、申告が必要であるならばきちんと手続きをされたらいいと思います。
弊事務所でも、いつでもご相談をお待ちしております。
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