年収に関する、いわゆる「壁」というものがあります。

税金に関する壁と社会保険に関する壁があり、税金に関する壁について、令和7年からその金額が変わりました。

結局どうなるの?ということで、考えていきたいと思います。

本日は税金に関する壁について。

分かりづらい単語を並べてもなんだそれ?となってしまうので、

給与収入のみがある場合の税金について、シンプルにまとめてみたいと思います。

今までは、「103万円の壁」という言葉がよく使われていました。

これは、給与収入が103万円を超えると所得税がかかるという壁と、

家族の扶養になっている場合に扶養から外れるという壁でした。

給与収入が103万円を超えると所得税がかかりますが、超えるとたちまち莫大な所得税がかかるわけではありません。

しかし、配偶者や親などの扶養家族になっている場合は、自分の収入が103万円を超えるかどうかで、扶養者である配偶者や親の税額が変わってきます。

これが結構影響が大きいので、年間収入が103万円を超えないようにする方が多かったんですね。

では、令和7年からはどうなるのか。

結論

所得税がかからない壁である103万円の壁は160万円の壁になります。

所得税を気にすることなく働ける年収が160万円ということですね。

最低賃金が上昇しているので、年収の壁が上がるのは当然ではありますね。

では、扶養家族になれるかどうかの壁はどうでしょうか。

今までは103万円を超えると扶養家族から外れていましたが、年収123万円に変更されました。

扶養家族のうち、年齢が19歳〜22歳の大学生相当の場合は、年収150万円までとなりました。

ちなみに、19歳〜22歳の場合は年収150万円を超えても188万円以下であれば一定の控除をすることができるようにもなりました。

(配偶者は201万6,000円まで。ただし扶養者本人の年収要件もあり)

大学生であればアルバイトもするでしょうし、年収を気にしながら働くよりもしっかり働いて稼げる方がいいですね。

ただ、子供が親に正確な収入を伝えるのかという疑問もありますが、それを教えてもらわないと正確な計算ができません。

そして、今回の改正、とてもややこしい...

それぞれの金額がバラバラで、慣れるまで時間がかかりそうです。

次回は社会保険の壁について考えてみたいと思います。





先日、吉野川市の美郷というところにホタルを見に行ってきました。

たくさんのホタルが光ってとても幻想的な空間でした。

肉眼で見るとはっきり見えるのに、スマホで撮影しようとしても全く写らない、不思議です。

きれいに撮れたらここに載せたかったけど、ただ真っ暗な写真が撮れました笑

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村