前回は税金の年収の壁についてでしたが、今回は社会保険の年収の壁について考えたいと思います。
社会保険には、106万円の壁と130万円の壁があります。
130万円の壁
130万円の壁は、扶養に入れるかどうかの要件のひとつです。
配偶者、子、親などが扶養になる場合の収入要件です。
社会保険の扶養から外れると、国民健康保険や勤め先の社会保険に加入するなど、保険料の負担が発生します。
106万円の壁
もともと、パートやアルバイトの社会保険の加入条件は、
勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上である場合でした。
それが、勤め先の企業の従業員数によっては加入対象者が増えることとなったのです。
1.週の勤務時間が20時間以上
2.2ヶ月を超えて働く予定がある
3.給与が月に88,000円以上
4.学生ではない
5.従業員数が51人以上の企業である
この5つを全て満たした場合に社会保険の加入をすることになります。
88,000円×12ヶ月=1,056,000円 → 106万円の壁ということになりますね。
5つめの要件ですが、
平成28年10月~ 従業員数501人以上の企業
令和4年10月~ 従業員数101人以上の企業
令和6年10月~ 従業員数51人以上の企業
このように、対象となる会社の規模がだんだんと小さくなり、加入対象者が広がってきたのです。
106万円の壁がどうなるのか
そして、上記の3つめの要件である、給与が月に88,000円以上という要件が、
令和8年10月に撤廃される予定だそうです。
そうすると、収入金額に関係なく社会保険に加入しなければいけないことになります。
さらに、現在は従業員数51人以上の会社に勤めている場合という要件がありますが、
この事業規模の要件も撤廃される見込みだということです。
税金の壁については手取りが増えるためよい改正だと思いますが、
社会保険の壁については社会保険に加入しなければいけない人が増え、逆に手取りが減ることとなってしまいます。
社会保険は、企業と加入者が半分ずつ保険料を負担しているので、企業の負担も増えてしまい、資金繰りが苦しくなる企業も増えるのではないでしょうか。
政治を変えないといけないとつくづく思いますね。
ここしばらくバイクに乗っていなかったのですが、先日久しぶりに少し徳島市内をドライブしました。
やっぱりバイクは風を感じられて気持ちいいですね。
だいぶ暑くなったけど、またツーリングに行きたいなあ。