今日は、インボイス制度についての基本的な話をしてほしいというご依頼を受けていたので、行ってきました。
レジュメを作って、どういう風に話を進めていくか、色々準備をして出かけて行きました。
しかし、なんと、会場を勘違いしていた私は、違う会場に行ってしまうという間抜けぶりを発揮してしまいました...
急いで本来の会場に向かい、なんとか間に合い、インボイスのお話をしてくることができました。
きちんと確認をしておくことの重要性をひしひしと感じたのでした。

納税額が増えるかも?

さて、インボイス制度で変わる大きなポイントは、「仕入税額控除ができるかどうか」です。

具体的な数字で見ていきましょう。

税抜100万円の売上、税抜60万円の仕入れがあったとします。
100万円の売上がある場合、お客様からは消費税の10万円を足して110万円いただきます。(税率10%の場合)
60万円の仕入れがある場合、仕入れ先には消費税の6万円を足して66万円支払います。
この結果、10万円の消費税を預かって、6万円の消費税を支払ったということになります。

10万円ー6万円=4万円、この4万円を消費税として納税することになります。

上の計算式の、「ー6万円」の部分、これを仕入税額控除といいます。

インボイス制度が始まると、上記の「ー6万円」ができなくなる可能性があります。
どういう場合にできなくなるかというと、60万円の仕入れをした仕入れ先が、インボイスに登録していない場合です。

今まで通り、100万円の売上があったのでお客様からは110万円いただきます。
60万円の仕入れをしたので、仕入れ先には66万円支払います。
先ほどと同じ取引なのですが、仕入れ先がインボイスに登録していない場合は、

10万円ー0万円=10万円という計算になり、10万円を消費税として納税することになるのです。

仕入れ先に消費税として6万円支払ったのにも関わらず、「ー6万円」という仕入税額控除ができないので、自分が納める消費税が増えるということになります。

仕入れ先(経費の支払い先も同様です)がインボイスに登録しているか否かによって、自身の納税額が変わってきますね。

インボイス制度への対応、なかなか大変だと思います。

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