皆様こんにちは。今日はインボイスのお話を少し。

インボイス制度の開始が令和5年10月からということで、いよいよ迫ってきていますね。


まだ登録をしていない場合は、そもそもインボイスの登録をすべきなのか、それともしなくていいのか、その判断からだと思います。


免税事業者である場合にこの判断が重要になってきます。
免税事業者というのは、事業をしているけれども消費税を納めていない方をいうのですが、
法人であれば前々事業年度、個人であれば前々年の売上高が1千万円以下であれば消費税を納める必要がありません。


しかし、インボイスの登録をすれば免税事業者ではなくなるので、消費税の申告と納税が必要になってきます。
事務負担の増加と納税額の増加、ここがネックですね。
登録をしなければ今まで通りの取引を続けられなくなるとか、値引きをしなければいけなくなるとか、不安になるような情報もたくさんあります。


では絶対にインボイスの登録をしなくてはいけないかというと、そうでもありません。

インボイスの登録が必要ない人

私が相談を受けた方の中にも、インボイスの登録をしないといけないと思っていたけれど、制度の内容を理解すると、登録の必要がなさそうだと安心された方もいらっしゃいます。


登録の必要がない場合とは、売上の取引先が一般消費者のみである場合です。
美容院やエステサロン、学習塾などは一般消費者が取引先である場合が多いと思います。

それから、売上の取引先が免税事業者である場合、または課税事業者であっても簡易課税制度により申告している場合です。
これは取引先に確認しないと分からないことではありますが、もし取引先がこれに該当するのであれば、インボイスの登録をした方がいいのかどうか迷う必要がなくなりますね。

取引先が上記に当てはまらないようであれば、登録をした場合のメリットとデメリット、登録をしない場合のメリットとデメリットを比較して、慎重に検討した方がいいと思います。

また、インボイス制度自体は令和5年10月1日からですが、制度開始後も随時登録は可能ですので、少し様子を見てみようかなという選択肢もありますね。

制度の内容も、見直し等により当初と変わってきているところもありますので、最新の情報を見ながら判断するようにしましょう。


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