これつて経費にできるのかな?日々の経理処理でこんなふうに悩むこと、あると思います。

実は私自身も、答えが曖昧なときはその都度調べています。

それくらい、経費にしていいかどうかの判断ってケースバイケースでグレーなことも多いのです。

今回は、個人事業主の方からよくご質問をいただく内容5つを取り上げてみます。

美容室代

美容室でのヘアカットやヘアセット代、これは基本NGです。

「人前に出る仕事なので、身だしなみは綺麗にしておかないといけないんです。」

というお話を聞くことがあります。

気持ちはわかるのですが、それってほとんどの人に当てはまるんですよね。

私もお客様とお話ししますし、身だしなみはきちんとしておこうと思っています。

ではどういう時に経費として認められるかというと、芸能人がテレビや舞台に出るためのヘアセット代、ホステスさんがお店に出るためのヘアセット代などです。

業務に直接必要だということが説明できないと、経費にすることは難しいですね。

食事代

業務に関連した食事代、取引先の接待や打ち合わせなど、これはもちろん経費にすることができます。

レシートや領収書に、誰と行ったのか、どういう話をしたのか、などメモ書きしておくといいですね。

それに対して、家族や友人との食事代はNGです。

仕事の話をしていたとしても、その食事に行くことが業務上必要なことなのかどうか、という疑問がありますね。

今はカフェでノートパソコンを開いて1人で仕事をしている人をよく見かけますが、この1人カフェ代は経費にすることができます。

休憩のためにカフェに入ったときのカフェ代はNGですので、区別するようにしましょう。

自宅の家賃や光熱費

自宅の家賃や光熱費は基本的にNGです。

ただし、自宅の一部を仕事に使っている場合は、仕事で使った分だけ経費にすることができます。

仕事に使っている面積や仕事をする時間に応じて、全体の金額を按分するようになります。

これも、なんとなくこのぐらい、というのではなくて、根拠をしっかり説明することができるようにしておくことが重要です。

服やバッグ

これは、以前、スーツ代は経費になるのか。というタイトルでも触れました。

スーツや私服は、例え仕事で使っていても、プライベートでも着用するものなので、基本的にN Gです。

時計やアクセサリーなどもそうですね。

制服や作業着など、仕事でしか使わない(というか使えない)ものに関しては経費に計上することができます。

それから、仕事で使うパソコンを入れるためのバッグなど、「仕事にのみ使う」ものであれば経費に計上することができます。

プライベートでも使うようなバッグであればNGです。

書籍・セミナー・資格の勉強代

こちらも業務に関係のあるものであれば経費に計上することができます。

業務上のスキルアップや勉強のために必要な費用なので、経費にできるのは嬉しいですね。

ただし、資格取得費用のうち、弁護士資格や税理士資格などの国家資格の取得費用については経費にすることはできません。

その資格がなければ仕事ができないので経費にできてもよさそうに思いますが、ダメなようです。

そして、趣味のための研修など、業務に関係のないものであればNGです。

税理士が料理教室に通っても経費にはなりませんね。

まとめ

経費にできるかどうかの判断基準として、

① 業務に必要だということが説明できるか

② 領収書や記録が残っているか

③ プライベートと明確に切り分けられているか

この3点が重要だと思います。

経費になるのかわからない、あとからダメだって言われたらどうしよう、そんなときは一人で悩まず、税理士にご相談ください。

一緒に考えることで、安心につながるかもしれません。

おまけのひとこと

先週末、佐那河内村にある大川原高原に行ってきました。

一面に青色の紫陽花が満開でした。

空の青と、山の緑、そして紫陽花の青、お天気も良くて絶景でした。

↓新しい家族である、トイプードルの「こむぎ」にアジサイを見せている私です(笑)