確定申告の期限まで、残り10日となりました。
私の事務所でも、毎日確定申告の業務をしています。
個人で事業をしている方が青色申告で申告する場合、「青色申告特別控除」というものを受けることができます。
作成する帳簿によって、10万円、55万円、または65万円の控除を受けることができます。
「控除」というのは、余分に経費として引いていいよ、ということです。
例えば、年間の売上が500万円、経費が300万円だとします。
その場合の利益は、500万円ー300万円=200万円となります。
この利益の200万円からさらに10万円、55万円、もしくは65万円を引くことができるのです。
単式簿記という方法で帳簿を作っている場合は10万円の控除、
複式簿記という方法で帳簿を作っている場合は55万円の控除、
さらに、複式簿記で帳簿を作り、e-Taxで申告書を送信する場合は65万円の控除、
というふうになります。
この控除を受けることによって、納税する金額に差が出てきます。
これはぜひ使うべきですよね。
そして、55万円または65万円の控除を受けるためには、3月15日の申告期限までに確定申告をする必要がありますので、遅れないように!!頑張って間に合わせましょう。
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