「社長や役員の住んでいるマンションを、会社で借りると節税になる」
そんな話を聞いたことはありませんか?
実は、一定の条件を満たせば、会社が役員の住居を「社宅」として借りて、その一部を経費にすることができます。
今回は、特に「賃貸マンションを役員社宅にするケース」に絞って、仕組みやメリット、注意点を考えていきます。
役員社宅とは?賃貸マンションでも使える?
役員社宅とは、法人が役員に提供する住宅のことです。
社宅と聞くと、会社が所有している物件をイメージしがちですが、賃貸マンションでも十分に制度を活用できます。
会社が大家さんから直接マンションを借りて、それを役員に貸し出すのです。
そうすると、会社が大家さんに支払う家賃のうち、役員が負担すべき金額を引いた残りの金額を会社の経費にすることができます。
役員個人が大家さんからマンションを借りている場合の家賃は会社の経費にすることはできませんが、会社が契約することによって、家賃の一部を会社の経費にすることができるのです。
役員の自己負担額を適正な金額にしておけば、税金面でのリスクなく、節税できるというわけです。
自己負担額の決め方
役員が負担する金額については、住宅の規模によって変わります。
今回は比較的該当するケースの多い、小規模な住宅についての計算を説明します。
小規模な住宅というのは、
法定耐用年数が30年以下の建物(主に木造の建物)で床面積が132㎡以下(約40坪)、
法定耐用年数が30年を超える建物(主に木造以外)で床面積が99㎡以下(約30坪)の住宅をいいます。
次の(1)から(3)を合計した金額が役員の自己負担額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積/3.3平方メートル)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×2.2%
これ、実際の家賃よりかなり安くなります。
役員は自己負担額が少なく済みますし、法人は実際の家賃から役員の自己負担額を差し引いた金額が経費になるので、とてもお得な制度なんですね。
しかし、ここで疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
固定資産税の課税標準額をどうやって調べるのか?ということです。
不動産の所有者には毎年送られてくる、固定資産税の納税通知書ですが、賃貸マンションの入居者にはもちろん送られてきません。
所有者に聞いて教えてもらえることはまずないので、自分で調べることになります。
私の調べた限りでは、物件の所在地の役場に、マンションの賃貸借契約書とご自身の身分証明書を持っていけば、証明書を出してもらえます。
事前に電話で問い合わせをするなどしてから行かれるといいと思います。
ここに注意
役員社宅制度で気をつけたいこと。
1.法人名義で賃貸契約を結ぶ。
個人名義で契約してしまうと役員社宅になりません。
2.法人から大家さんに直接家賃を支払う。
個人から払ってしまうと会社の経費になりません。
3.駐車場代や光熱費は役員の負担となる。
役員社宅は住宅のみが対象となるので、駐車場代や光熱費を会社が負担すると、役員に対する給与になってしまいます。
4.社内規定を作る。
利用目的や対象者、賃料の負担割合などを記載した社内規定を作りましょう。
まとめ
役員社宅制度は、手続きをきちんと踏めば実行しやすい節税策の一つです。
会社の経費が増える、役員の手取りが増える、社会保険料も節約できる、などなど。
自分の場合は当てはまるのかな?と気になった場合はご相談ください。
おまけのひとこと
娘の影響でキングダムを読んでいるのですが、76巻が発売されましたね。
すぐにKindleで読みました。
私は王騎将軍が好きなので、信が博王谷を討ち取ったと聞いたときに、騰が「もうそれほどに頼もしくなったのか。我らが主、王騎の矛を受け継いだあの信は」と言っていたシーンがグッときました。
そして、戦士ヨコヨコって何者?
もうすでに続きが早く読みたいです。