こんにちは、徳島市の女性税理士、千﨑あゆみです。

今日はインボイス制度について。

インボイス制度は、令和5年10月1日からスタートしました。

かなりの混乱が生じたインボイス制度ですが、経過措置の期限など、まだまだ混乱は続きそうです。

消費税の計算をするときに引ける金額が変わる?

消費税の納税額の計算は、「預かった消費税から支払った消費税を差し引く」という方法が原則です。

この、「支払った消費税」というのが、取引の相手先に支払った消費税です。

そして、インボイス制度の導入により、支払先がインボイスの登録をしているかどうかによって、自社の消費税の納税額が変わることになりました。

支払先がインボイス登録をしていない場合、「預かった消費税から支払った消費税を引けない」ということになり、結果的に納税額が増えてしまいます。

急に全額引けなくなるのはかわいそうだから、少しずつ引けなくなるようにしよう、ということで、経過措置が設けられました。

     期   間   割    合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで支払った消費税相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで支払った消費税相当額の50%
令和11年10月1日から支払った消費税相当額の0%

売上330万円、仕入220万円の場合の消費税の納税額の計算

(仕入はインボイス登録がない相手に支払ったとします)

預かった消費税は30万円、支払った消費税は20万円です。

  • インボイス導入前 → 30万円-20万円=10万円
  • 現在 → 30万円-20万円×80%=14万円(経過措置の80%)
  • 令和8年10月1日以降 → 30万円-20万円×50%=20万円(経過措置の50%)

  • 令和11年10月1日以降 →  30万円ー20万円×0%=30万円

取引金額は変わらないのに、消費税の納税額が増えていきますね。

この変更時期まであと1年2ヶ月になりました。

支払先にインボイス登録がない事業者がいる場合は、今後どうする予定なのか、早めに確認しておいた方がいいですね。

2割特例も令和8年まで

インボイス制度が始まり、それまでは消費税の納税が必要なかった免税事業者について、インボイス登録をしたことにより消費税の納税が必要になった事業者もいます。

消費税の申告・納税の負担が増えるので、3年間に限り、預かった消費税の2割を納めてくれたらいいよ、という経過措置があります。

例えば、税込み550万円の売上があった場合、預かった消費税は50万円です。

50万円の2割、つまり10万円を納めてくださいね、というのが2割特例の内容です。

この経過措置も令和8年で終了します。

それ以降は、「預かった消費税から支払った消費税を差し引く」方法か、簡易課税制度「業種によって預かった消費税の何割かを納める」のどちらかになります。

消費税の負担が増えるのは間違いないですね。

今後もこの制度は続くのか?

先日行われた参議院選挙では、インボイス制度の廃止や消費税率の引き下げを訴える政党もいくつかありましたね。

現時点では、インボイス制度が即座に廃止・見直される動きは出ていませんが、今後の国会の動きによっては変更があるかもしれません。

というか、変更してほしいですね。

本当にややこしいインボイス制度、事業者の負担は増える一方なので、なんとかしてほしいです。

とはいえ、今すぐに変わるものでもないので、対応していくしかないのですが...

分からないことがあればいつでもご相談ください。

最近のできごと

昨日、母の誕生日のお祝いに、串カツの河久さんに行ってきました。

といっても母の誕生日は4月なのですが笑

なかなか行けてなかったのですが、昨日ようやく行くことができました。

さすが長く続いているお店だけあって、とっても美味しかったです。

特に好きだったのが、子持ち昆布の串カツでした。

家では食べられないお味に大満足でした。